障害年金|ギランバレー症候群 その1
ギランバレー症候群は神経が侵されてしまう病気で、手足に力が入らなくなったりしびれやによる嚥下障害や呼吸障害、歩行困難などの症状が出る場合があります。
もしも、あなたや、あなたのご家族様が、ギランバレー症候群による障害で日常生活を送る上で不自由がありましたら、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
しかしながら、ギランバレー症候群の方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。
では、ギランバレー症候群で障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。
1.ギランバレー症候群とは?
2.ギランバレー症候群で障害年金を請求する前に確認しておくこと
3.ギランバレー症候群で障害年金が受けられる症状の目安は?
4.ギランバレー症候群で障害年金請求する時に注意してほしいこと
5.よくあるお問い合わせ
<1.ギランバレー症候群とは?>
ギランバレー症候群で障害年金を請求するのなら、先ずギランバレー症候群という病気についてよく知っておくことが大切です。
ご自分の病気と向き合うことは今後の治療にも役立ちますし障害年金請求においては病状の申し立て(病歴就労状況等申立書に記入)をするのに役立ちます。
ギランバレー症候群とは末梢神経が障害されることによって脱力・しびれ・痛みなどの症状が引き起こされる病気のことです。
症状の現れ方や重症度には個人差がありますが、下痢や風邪症状や発熱などの感染症症状が生じて1~4週間後に手足の力が入りにくくなっていくのが典型的なパターンです。多くは、足の力が入りにくくなり、徐々に腕にも脱力が広がっていき、階段の上り下りができない・布団の上げ下ろしができないといった症状が現れます。また、脱力と同時にしびれや痛みが生じるケースも少なくありません。
一般的に、これらの症状は上下肢に現れますが重症なケースでは、顔の筋肉や目を動かす筋肉、物の飲み込みにかかわる筋肉にも麻痺が生じることがあり、中には呼吸にかかわる筋肉が麻痺して呼吸困難に陥ることも少なくありません。
さらに、頻脈や血圧の高度の変動などの症状がみられる場合もあります。
症状の多くは、発症後4週間ほどたつと徐々に改善に向かい、半年から1年ほどで元の状態に戻っていきますが、急激に重症化し症状が残ってしまうケースもあります。
続きはブログ『障害年金|ギランバレー症候群 その2』をご覧ください!!