障害年金|ギランバレー症候群 その2

2024/09/26 ブログ
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<2ギランバレー症候群で障害年金を請求する前に確認しておくこと>

ギランバレー症候群による障害があっても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。

「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。

 

① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を突き止めることから始めていきましょう。

ギランバレー症候群の初診日は、ギランバレー症候群という病名がつけられた日ではなく、自覚症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日になります。

例えば、最初は小さな病院にかかり、病名がつかないまま転院を繰り返し、最終的に大きな病院を紹介されて初めてギランバレー症候群と診断された場合、病名がついた日ではなく最初に小さな病院にかかった日が初診日となります。

 

② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。

初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。

保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。

詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことが必要になります。

 

専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。

 

 

 

 

 

年金事務所で2つの要件を確認すること!!

続きは『障害年金|ギランバレー症候群 その3』をご覧ください!!