障害年金|ギランバレー症候群 その4

2024/10/10 ブログ
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<4.ギランバレー症候群で障害年金を請求する時に注意してほしいこと>

●診断書と申立書に日常生活動作の制限と筋力低下をもれなく記載する

ギランバレー症候群の場合、主たる症状である筋力低下によっていかに日常生活に支障をきたしているかを診断書と申立書にもれなく的確に記載することが非常に重要です。

下肢の障害による請求が多く見受けられますが、下肢のみでなく上肢にも障害がある場合にはさらに上位等級になる可能性もあります。

さらに、嚥下の障害、呼吸の障害等も含めて審査の対象となります。

ご自分の症状に応じた診断書や申立書を提出することによって、少しでも多くの障害年金が受けられるようにしましょう。

 

●初診日の特定と証明に注意

ギランバレー症候群の初診日は、ギランバレー症候群という病名がつけられた日ではなく、自覚症状が出て初めて医師の診察を受けた日になります。

例えば、最初は小さな病院にかかり、病名がつかないまま転院を繰り返し、最終的に大きな病院を紹介されて初めてギランバレー症候群と診断された場合、最初に小さな病院にかかった日が初診日となりますので注意が必要です。

続きは『障害年金|ギランバレー症候群 その5』をご覧ください!!