障害年金|ポストポリオ その3
<3.ポストポリオで障害年金が受けられる症状の目安は?>
ポストポリオでの障害年金の等級は次のような基準が設けられています。
症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
ポストポリオは従来ポリオに起因する疾患としてとらえ、ポリオで初めて医師の診療を受けた日をもってポストポリオの初診日とする扱いがされていましたが、平成18年2月17日の通達により、その取扱いが変更になりました。
現在は、ポリオ罹患後の障害状態は安定し、特に治療することもなく公的年金制度上の社会的治癒が認められた場合にはポストポリオとしての取り扱いとするとされることとなりました。つまり、現在は、ポストポリオの初診日はポストポリオで初めて医師の診療を受けた日とされています。
尚、ポストポリオとして取り扱われるには次の4つの要件を満たす必要があります。
①新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労があること
②ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
③ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
④①の主たる原因が他の疾患ではないこと
<他の疾患の例>
**筋力低下を引き起こす疾患例**
・絞扼性末梢神経障害
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・パーキンソン病
・末梢神経障害
・神経根障害
・脊柱管狭窄症
・脊柱骨折、脊椎腫瘍、脊髄腫瘍
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄性筋萎縮症
・頸椎症性脊髄症
・腰椎症性脊髄根症
・変形性関節症
・廃用症候群
・脳血管障害
**疲労を引き起こす疾患例**
・悪性腫瘍
・慢性呼吸不全
・慢性感染症
・糖尿病
・うつ病
・心不全
・甲状腺疾患
続きはブログ『障害年金|ポストポリオ その4』をご覧ください!!