障害年金|ポストポリオ その4
2024/11/14
ブログ
<4ポストポリオで障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●初診日の特定と証明
ポストポリオの障害年金請求時に最初にすべきことは初診日の特定と証明です。
障害年金の初診日は、「病名が確定していなくても」「診療科は問はず」、「ポストポリオで初めてお医者さんに診察してもらった日」のことです。ポリオとして初めて医師の診察を受けた日でも病名が確定された日ではありませんので注意が必要です。
●ポストポリオの要件
ポストポリオとして認定されるには、<3>の症状の目安でも述べたように、「新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労があること」、「ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること」、「ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること」、「症状の主たる原因が他の疾患ではないこと」の4つの条件を満たす必要があるので注意が必要です。
<5.よくある質問>
●ポリオとポストポリオの違いは?
ポリオは、成人が感染することもありますが、乳幼児に多いとされています。経過は、ポリオウイルスに感染したことにより、風邪に似たような症状が起き、数日後、突然上肢や下肢の麻痺が現れます。多くの場合、病気として明らかな症状はあらわれずに、知らない間に免疫ができますが、一部の方は上肢や下肢に麻痺があらわれ、その麻痺が一生残ってしまうこともあります。
一方、ポストポリオはポリオウイルスに感染し手足に後遺症を持ちながらも症状は安定し特に治療をすることもなく日常生活を送っていたところ、数十年経過後に新たに筋力の低下などの症状があらわれ日常生活に支障をきたします。
*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!