障害年金 | 小児麻痺(ポリオ) その2

2024/11/28 ブログ
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<2.小児麻痺(ポリオ)で障害年金が受けられる症状の目安は?>

小児麻痺(ポリオ)による後遺症は上肢・下肢のいろいろな部位に出て個人差があるため、症状に適した認定基準を照らし合わせて請求する必要があります。

1 肢体の障害年金の認定基準

症状が重い方から順に1級、2級とされています。

小児麻痺の場合、幼少期に罹患することがほとんどのため、それを前提とすると、20歳前の障害として請求することになります。20歳前の障害の場合は国民年金でフォローされるため、1級または2級に該当しなければ認定されません。

 

障害の等級

障害の状態

 

 

1級

・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

・四肢の機能の状態が、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

 

 

2級

・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

・四肢の機能の状態が、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

*肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一上肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定される。

 

*肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定される。

*肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久力を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定される。

*手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱われる。

*日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが

概ね次のとおりで、補助具がない状態で4段階での評価がされます。

・手指の機能(つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ)

・上肢の機能(さじで食事をする、顔を洗う、用便の処理をする、上着の着脱)

・下肢の機能(片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段を上がる、階段を下りる)

 

2下肢の障害年金の認定基準

ここでは、両下肢の機能障害について記載します。

障害の等級

障害の状態

 

1級

両下肢の機能に著しい障害を有するもの

すなわち、「関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの」又は「筋力が著減又は消失しているもの」

 

 

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする状態で、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

すなわち、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)」

*認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定されます。

続きは『障害年金|小児麻痺(ポリオ) その3』をご覧ください!!