障害年金|化学物質過敏症 その3
<3.化学物質過敏症の診断書と特有の書類>
化学物質過敏症の場合、診断書の表面「一般状態区分表」の評価が認定において重視されています。
**診断書の一般状態区分の評価**
ア |
無症状で社会活動でき、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
化学物質過敏症の場合、独自の「紹介様式」を診断書とは別に提出する必要があります。
**Performance statusによる症状の程度**
PS0 |
症状がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる。 |
PS1 |
通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、症状を感ずる時がしばしばある。 |
PS2 |
通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、症状のため、しばしば休息が必要である。 |
PS3 |
症状のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
PS4 |
症状のため、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
PS5 |
通常の社会生活や労働は困難である。 軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休養が必要である。 |
PS6 |
調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。 |
PS7 |
身のまわりのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会生活や軽作業は不可能である。 |
PS8 |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。 |
PS9 |
身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。 |
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