障害年金|化学物質過敏症 その4
<4.化学物質過敏症で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●初診日の特定と証明
化学物質過敏症の障害年金請求時に最初にすべきことは初診日の特定と証明です。
<目次2>でも説明したように、現在、化学物質過敏症と診断されている方でも、病名が特定されるまでには、数々の検査や転院を繰り返してきたことでしょう。
化学物質過敏症に従事する医師は少なく、体に異常を感じて初めて受診した病院で化学物質過敏症と診断されることはほとんどありません。
障害年金の初診日は、「病名が確定していなくても」「診療科は問はず」、症状がでて初めてお医者さんに診察してもらった日」のことです。病名が確定された日ではありませんので注意が必要です。
●診断書記載内容
化学物質過敏症で障害年金を請求する際に使用する診断書は「その他」の診断書になります。<目次3>のように、診断書の「一般状態区分」の評価が非常に重要です。
また、「Performance statusによる症状の程度」の評価も重要ですので、医師に日常生活や就労にどのように支障が出ているかを十分に伝えることが大切です。
<5.よくある質問>
●初診病院の傷病名が化学物質過敏症ではなくても申請はできるの?
申請は可能です。
化学物質過敏症は他の病気と区別がつきにくいため、体に異常を感じて初めて受診した病院で化学物質過敏症と診断されることはほとんどありません。
従事する医師も少なく、社会的認知度も低く、発症者の多くが、不適切な処置により病状を悪化させてしまうケースが多いのが現状です。
それゆえに、初診日の特定が困難であったり、初診日の証明の傷病名が異なる場合には申立書でカバーしていく必要があります。
●化学物質過敏症は認定されにくいと聞きましたが…。
化学物質過敏症は認知度が低く専門医以外が診断することが非常に困難なため、医師の診断が得られなかったり、医師に診断書を書いてもらえなかったりするケースもあります。
又、診断書に実態より軽い程度の記載をされてしまったり、申立書で実態をうまく伝えられなかったりと、手続きには苦労するケースが多いことは否めません。
しかしながら、的確な申請をして認定されている事例も沢山あります。
諦めないで、先ずは、ご相談ください。
*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!