疑問点として挙げられやすい内容を中心にまとめています

静岡で障害年金の請求代行に定評がある事務所はいままで相談者様から寄せられた質問のうちいくつかを、ホームページ内でまとめています。素人では複雑な障害年金制度も、ホームページに掲載された質問とそれへの回答をご覧になれば理解が深まるでしょう。
ホームページにはほかにも、相談者様が抱えている不安の解消に役立つコンテンツが多く掲載されており、そのどれについても詳しく説明していますので、お困りの際は一度ご覧ください。
よくある質問
自分で請求するのと、代行してもらうのでは、結果に違いがありますか?

障害年金は、請求が遅くなるとその分受給額が減ってしまう場合があります。
経験豊富な社会保険労務士が対応することによって、迅速に対応できるため、その分多くの年金をもらえることにつながります。また、ご自分で請求した場合で、申し立てがうまくできなかったことにより、実際の症状よりも低い等級に決まってしまったり、実際は受給できるくらいの症状があるにもかかわらず、受給できなかったりするケースが多く見受けられます。

本人ではなく、家族とのやり取りだけでも大丈夫ですか?

もちろん大丈夫です。
体調が思わしくなかったり、他人と接するのがストレスとなったりなど、様々なご事情に応じて、ご家族に間に入っていただくことによって代行請求いたします。 また、お電話、メール、郵送のやり取りだけで進めることもできます。安心してお任せください。

自分で請求して受給できなかった場合でも、代行してもらえますか?

ご自分で請求しても受給できなかった方が、当事務所が代行することによって受給できるようになったケースもたくさんあります。まず、どうして不支給決定になったのかを確認し、現在の症状などをお伺いしたし上で、再度請求すべきかどうか検討していきましょう。

障害者手帳を持っていないと障害年金は受けられませんか?

障害年金と障害者手帳(療育手帳)は別物です。手帳を持っていなくても、障害年金を受けている方は大勢いらっしゃいます。逆に、手帳を持っていても障害年金を受けられない場合もあります。また、手帳の等級と年金の等級も別物ですので、一度ご相談ください。

働いていると障害年金は受けられないのですか?

働いていると障害年金が受給できない、という決まりはありません。
働きながら障害年金を受けている方はたくさんいらっしゃいます。それぞれ働く状況は異なりますので、働いていても認められるように、状況をしっかり申し立てていくことが大切です。

傷病手当金を受給していても、障害年金を受けられますか?

同一の傷病について健康保険の傷病手当金を受けている方が、障害厚生年金を受けられるようになった場合には、障害年金が優先となるため、傷病手当金がその分減額されます。
ただし、傷病手当金は1年6ヵ月の間しか受給できませんので、その後のために、障害年金請求の検討をお勧めします。一度、ご相談ください。

障害年金を受けることを、職場に知られてしまわないか不安です。

障害年金を受けることが職場に伝わることはありませんので、ご安心ください。また、障害年金は非課税で源泉徴収票もでませんので、年末調整の際に職場に伝える必要もありません。

これまで相談者様から寄せられた疑問のうち特に聞かれる回数が多かった内容を中心に、「よくある質問」としてホームページ内に掲載しています。それぞれの質問へは豊富な経験に基づきお答えしておりますので、似たような疑問を抱えている方でしたら参考になることと思います。

もしも今、ホームページに掲載されている以外の疑問やお困りごとがありましたら、遠慮なく、何でもご質問・ご相談ください。(相談やご質問は無料でうかがっておりますのでご安心ください。)
障害を持っている方にとって年金が受給されるかどうかは今後の生活に大きく関わってくることです。だからこそ相談者様一人ひとりが抱えている不安や悩みに寄り添っていくことが何よりも大切なことだと思っております。当事務所では年金に特化して業務に取り組んできたことによる実績と豊富なノウハウを持っています。たくさんの相談者様が安心して過ごせるよう、請求代行に取り組んでいきますので、ぜひ一度ご相談ください。